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宅建業法

2001年度 宅建士試験 問28

不動産ふどうさん取得税しゅとくぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1不動産取得税は,不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課す る税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。
2平成13年7月に中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係 る不動産取得税の税額からに相当する額が減額される。
3土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とは ならないが、土地と同時に取引される場合には,不動産取得税の課税対象とな る。
4家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価 格を課税標準として不動産取得税が課税される。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産が「所在する」都道府県が課する税金です(地方税法73条の2第1項)。「取得者の住所地」の都道府県が課するわけではありません。なお、徴収方法が「普通徴収」(納税通知書によって納付する方法)であるという点は正しい記述です(地方税法73条の17第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。中古住宅の敷地を取得した場合、一定の要件(住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること、自己の居住用であること、耐震基準に適合していること等)を満たせば、税額から一定額(45,000円または土地1㎡あたりの価格の2倍×住宅床面積(200㎡限度)×3%のいずれか高い額)が減額されます。本肢は「からに相当する額」と記述が不完全ですが、無条件に減額されるわけではなく、要件を満たす必要があります。また、この減額は「税額」から直接差し引かれるものです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。不動産取得税における「不動産」とは、「土地」および「家屋」を指します(地方税法73条1号)。土地に定着した工作物(石垣、門、塀など)や立木は、それ単独では「家屋」に含まれないため課税対象になりません。また、土地と同時に取引(譲渡)される場合であっても、これらは不動産取得税の課税対象には含まれません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、その改築をもって家屋の取得とみなされ、不動産取得税が課税されます(地方税法73条の2第3項)。この際、課税標準となるのは、改築によって「増加した価格」です。</p>

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