2001年度 宅建士試験 問28
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産が「所在する」都道府県が課する税金です(地方税法73条の2第1項)。「取得者の住所地」の都道府県が課するわけではありません。なお、徴収方法が「普通徴収」(納税通知書によって納付する方法)であるという点は正しい記述です(地方税法73条の17第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。中古住宅の敷地を取得した場合、一定の要件(住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること、自己の居住用であること、耐震基準に適合していること等)を満たせば、税額から一定額(45,000円または土地1㎡あたりの価格の2倍×住宅床面積(200㎡限度)×3%のいずれか高い額)が減額されます。本肢は「からに相当する額」と記述が不完全ですが、無条件に減額されるわけではなく、要件を満たす必要があります。また、この減額は「税額」から直接差し引かれるものです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。不動産取得税における「不動産」とは、「土地」および「家屋」を指します(地方税法73条1号)。土地に定着した工作物(石垣、門、塀など)や立木は、それ単独では「家屋」に含まれないため課税対象になりません。また、土地と同時に取引(譲渡)される場合であっても、これらは不動産取得税の課税対象には含まれません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、その改築をもって家屋の取得とみなされ、不動産取得税が課税されます(地方税法73条の2第3項)。この際、課税標準となるのは、改築によって「増加した価格」です。</p>
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