2001年度 宅建士試験 問30
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>建築した共同住宅の「売買のあっせん(媒介)」を「反復継続」して行うことは、宅地建物取引業法第2条第2号に規定される「取引」を「業」として行うことに該当します。建設業法による建設業の許可を受けていたとしても、宅地建物取引業を営む場合には、同法第3条第1項に基づき宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>都市計画法の用途地域内の土地は、現在駐車場や資材置場として利用されていても、宅地建物取引業法上は「宅地」に該当します(法第2条第1号)。この宅地を複数に分割して別々に売却する行為は、不特定多数に対して反復継続して売買を行うものとみなされ、「自ら売買」を「業」として行うことに該当します。したがって、法第3条第1項の免許が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>自己の所有する建物を自ら賃貸する行為(自ら貸借)およびその管理業務は、宅地建物取引業法第2条第2号に規定される「取引」には含まれません。宅建業法は「自ら売買・交換」や「貸借の代理・媒介」を規制対象としていますが、「自ら貸借」は免許を要する業務から除外されています。したがって、本肢のケースでは免許を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>農地を宅地に転用・造成し、25区画という多数の宅地を分譲(売却)する行為は、「自ら売買」を「業」として行うことに該当します。たとえ実際の販売業務を宅地建物取引業者Eに代理依頼したとしても、売主である農家D自身も「業」を行っているとみなされるため、法第3条第1項に基づき免許を受ける必要があります。</p>
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