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宅建業法

2001年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する取引 主任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1取引主任者は、法第35条の規定による重要事項の説明をするときに、その 相手方から要求がなければ、宅地建物取引主任者証の提示はしなくてもよい。
2宅地建物取引業者は,10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設 置し,当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専 任の取引主任者を置かなければならない。
3取引主任者は、取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは, 2週間以内に、宅地建物取引主任者証をその処分を行った都道府県知事に提出 しなければならない。
4取引主任者は,法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にそ の登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物 取引主任者証を用いて引き続き業務を行うことができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明(法第35条)をするときは、その相手方から請求がない場合であっても、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(法第35条第4項)。「要求がなければ提示しなくてよい」とする本肢は誤りです。なお、重要事項説明以外の業務中に取引関係者から請求があった場合にも、提示義務があります(法第22条の4)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業者は、一団(10戸以上)の宅地建物の分譲を行う案内所等において、契約を締結し、または契約の申込みを受ける場合には、その場所ごとに、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(法第31条の3第1項、施行規則第15条の5第2号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに(「2週間以内」ではない)、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(施行規則第14条の12第1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。登録の移転があったときは、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証は、その効力を失います(法第22条の2第4項)。したがって、引き続き業務を行うためには、移転後の都道府県知事に対して、有効期間の残存期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証の交付を申請し、交付を受ける必要があります(同条第5項)。</p>

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