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宅建業法

2001年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しい ものはどれか。
1営業保証金の供託は、必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託す る方法によらなければならない。
2新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を供託所に供託した 後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
3宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定め る額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内 にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許 取消しの処分を受けることはない。
4宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても,内装業者の内装工 事代金債権については,当該内装業者は、営業継続中の宅地建物取引業者が供 託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。営業保証金は、必ずしも金銭で供託する必要はありません。国土交通省令で定める国債証券、地方債証券その他の有価証券をもって金銭に代えることが認められています(宅地建物取引業法第25条3項)。したがって、「必ず……金銭を供託する方法によらなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業を開始するまでの正しい順序は、「①免許を受ける」→「②営業保証金を供託する」→「③供託した旨を免許権者に届け出る」→「④事業開始」です(宅地建物取引業法第25条1項、4項、5項)。本肢は「供託した後に免許を受けなければならない」としており、順序が逆であるため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。営業保証金の還付により不足額が生じた場合、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第28条1項)。これに違反した場合、指示処分や業務停止処分の対象となるほか、情状が特に重い場合や業務停止処分に違反した場合には、免許取消しの処分を受けることもあります(同法第65条、第66条)。「免許取消しの処分を受けることはない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。営業保証金から還付(弁済)を受けることができるのは、「宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者」に限られます(宅地建物取引業法第27条1項)。内装業者の内装工事代金債権や、広告代金債権、事務用品の購入代金などは、宅建業の付随的な取引に過ぎず、「宅地建物取引業に関する取引」には該当しないと解されています。したがって、内装業者は営業保証金から弁済を受ける権利を有しません。</p>

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