2001年度 宅建士試験 問35
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合,宅地
建物取引業法第37条の規定により,その契約の各当事者に書面を交付しなければ
ならないが、次の事項のうち,当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。
1 代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の
授受の時期及び目的
1代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の
授受の時期及び目的
2当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登
記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
3損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
4当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>記載する必要があります。宅建業法第37条第1項第6号に基づき、「代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、37条書面において定めがある場合の記載事項(相対的記載事項)として規定されています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>記載する必要はありません。本肢に記載された「登記された権利の種類・内容、登記名義人の氏名等」は、宅建業法第35条第1項第1号に規定される「重要事項説明(35条書面)」の記載事項です。契約締結後の合意内容を確認する37条書面においては、これらの事項を記載する義務はありません。したがって、本肢が正解です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>記載する必要があります。宅建業法第37条第1項第8号に基づき、「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面において定めがある場合の記載事項(相対的記載事項)として規定されています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>記載する必要があります。宅建業法第37条第1項第12号に基づき、「宅地若しくは建物の租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、37条書面において定めがある場合の記載事項(相対的記載事項)として規定されています。実務上は、固定資産税の精算などがこれに該当します。</p>
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