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宅建業法

2001年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業者が,マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、宅 地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を行った。この場合,次の記 述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
1マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに 係る登記されている抵当権については説明しなかった。
2敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについて は説明しなかった。
3建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制 限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについて は説明しなかった。
4マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は 説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第35条第1項第1号により、当該建物の上に存する「登記された権利の種類及び内容」並びに「登記名義人」の説明が義務付けられています。抵当権は登記された権利に該当するため、たとえ賃貸借の媒介であっても、その内容(権利の種類や制限の有無など)を説明しなければなりません。したがって、抵当権について説明しなかった本肢は、同条の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第35条第1項第10号および同法施行規則第16条の4の3第11号により、建物の賃貸借の媒介においては、敷金などの授受される金銭の額や目的だけでなく、「その精算に関する事項」についても説明しなければなりません。敷金の額のみを説明し、精算方法について説明を欠いた本肢は、同条の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第35条第1項第6号および同法施行規則第16条の2第3号により、区分所有建物の貸借の媒介において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その「内容」を説明しなければなりません。しかし、規約の定め(案を含む)自体が存在しない場合には、説明すべき事項が存在しないことになるため、説明しなかったとしても同条の規定に違反しません。したがって、本肢が正解となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第35条第1項第8号により、建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の「商号又は名称」および「その主たる事務所の所在地」の両方を説明しなければなりません。名称のみを説明し、所在地を説明しなかった本肢は、同条の規定に違反します。</p>

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