2001年度 宅建士試験 問37
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項は、取得しようとしている宅地又は建物に関し、契約の意思決定に重要な影響を与える事項の説明を義務付けています。Bが更地の取得を希望していることをAが知っている以上、たとえ建物が未登記であっても、現存する建物の存在は当然に説明すべき重要な事項に該当します。これを告げないことは同条違反となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項第2号により、都市計画法や建築基準法等の「法令に基づく制限」の概要を説明しなければなりません。第二種低層住居専用地域においては、建ぺい率、容積率、高さ制限、外壁の後退距離などの制限がありますが、単に「低層住宅が建築できる」と告げるだけでは、これらの制限の概要を説明したことにはならず、説明として不十分です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第4号(飲用水、電気、ガスの供給施設等の整備状況)に関し、宅建業者は通常必要とされる調査(土地利用状況の調査や関係者への照会等)を行う義務がありますが、掘削などの特別な調査を行うことまで義務付けられてはいません。調査を尽くしても判明せず、判明させるには掘削等の特別の調査が必要である場合、その旨を誠実に説明すれば、宅建業法上の説明義務を果たしたことになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅建業者の媒介報酬請求権は、原則として媒介によって売買契約が「成立」したときに発生します。媒介契約に別段の定めがない限り、売買契約の成立をもって報酬の支払を請求することができ、空き家の除去が完成するまで請求できないという規定はありません。</p>
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