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宅建業法

2001年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者Aは、Bから住宅用地の購入について依頼を受け媒介契 約を締結していたところ,古い空き家が建った土地(甲地)を見つけ、甲地の所有 者とBとの売買契約を締結させ、又はさせようとしている。この場合、宅地建物取 引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1Aは、Bが住宅の建設を急いでおり更地の取得を希望していることを知って いた場合でも、空き家について登記がされていないときは、Bに対して空き家 が存する事実を告げる必要はない。
2甲地が都市計画法による第二種低層住居専用地域に指定されている場合で、 その制限について宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をす るとき、Aは、Bに対して、低層の住宅が建築できることを告げれば足りる。
3AがBに対して、甲地の現況を説明しようとする場合,Aが甲地の地中の埋 設管の有無について土地利用状況の経歴、関係者への照会等の調査を実施した が判明せず,埋設管の無いことを断定するためには掘削その他の特別の調査が 必要であるときは、Aは、その旨を告げれば足りる。
4Bが甲地を取得し、自ら古い空き家を除去するつもりである場合で、媒介契 約に特別の定めがないとき,Aは、Bが甲地を取得した後も、その空家の除去 が完成するまでは、媒介報酬の支払を請求することはできない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項は、取得しようとしている宅地又は建物に関し、契約の意思決定に重要な影響を与える事項の説明を義務付けています。Bが更地の取得を希望していることをAが知っている以上、たとえ建物が未登記であっても、現存する建物の存在は当然に説明すべき重要な事項に該当します。これを告げないことは同条違反となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項第2号により、都市計画法や建築基準法等の「法令に基づく制限」の概要を説明しなければなりません。第二種低層住居専用地域においては、建ぺい率、容積率、高さ制限、外壁の後退距離などの制限がありますが、単に「低層住宅が建築できる」と告げるだけでは、これらの制限の概要を説明したことにはならず、説明として不十分です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第4号(飲用水、電気、ガスの供給施設等の整備状況)に関し、宅建業者は通常必要とされる調査(土地利用状況の調査や関係者への照会等)を行う義務がありますが、掘削などの特別な調査を行うことまで義務付けられてはいません。調査を尽くしても判明せず、判明させるには掘削等の特別の調査が必要である場合、その旨を誠実に説明すれば、宅建業法上の説明義務を果たしたことになります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅建業者の媒介報酬請求権は、原則として媒介によって売買契約が「成立」したときに発生します。媒介契約に別段の定めがない限り、売買契約の成立をもって報酬の支払を請求することができ、空き家の除去が完成するまで請求できないという規定はありません。</p>

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