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宅建業法

2001年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却の媒介を依頼さ れ、媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に よれば、誤っているものはどれか。
1AB間で媒介契約が締結されたときは、Aは遅滞なく宅地建物取引業法第 34条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面を作成し、記名押印 して、Bに交付しなければならない。
2AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、Aは契約の相手方を探すため, 当該物件につき必要な事項を、媒介契約締結の日から休業日数を除き7日以内 (専属専任媒介契約の場合は5日以内)に指定流通機構に登録しなければなら ない。
3Aが当該物件を売買すべき価額に対して意見を述べるときは、Bに対してそ の根拠を明らかにしなければならない。
4AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合,その有効期間の満了に際して、 Bからの更新の申出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには, 当該契約の締結時にあらかじめBの承諾を得ておかなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第1項に基づき、宅建業者は媒介契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面(34条の2書面)を作成し、依頼者に交付しなければなりません。なお、法改正により宅地建物取引士による「押印」は不要となりましたが、書面の作成・交付義務に関する記述として正解といえます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は指定流通機構(レインズ)への物件登録義務を負います。登録期限は、媒介契約締結の日から休業日数(土日祝日等)を除き、専任媒介契約であれば7日以内、専属専任媒介契約であれば5日以内と定められています(宅地建物取引業法第34条の2第5項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業者が媒介契約において、物件の売買すべき価額(査定価格)について意見を述べるときは、依頼者に対してその根拠を明らかにしなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。これにより、根拠のない安値での売却などを防ぎ、依頼者の利益を保護しています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。専任媒介契約(専属専任を含む)の有効期間は3ヶ月を超えることができず、その更新には「依頼者からの申出」が必須です(宅地建物取引業法第34条の2第3項、第4項)。たとえ契約締結時にあらかじめ合意があったとしても、依頼者の申出に基づかない「自動更新」の特約は無効となります。</p>

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