2001年度 宅建士試験 問39
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。契約の解除に関する事項は、重要事項説明書(35条書面)においては、定めがあるか否かにかかわらず常に記載し説明しなければならない事項です(宅建業法35条1項8号)。一方で、契約書面(37条書面)においては、「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」を記載すれば足りる「任意的記載事項」とされています(同法37条1項7号)。したがって、解除に関する定めをしなかった場合に、重要事項説明書にはその旨(定めがないこと)を記載して説明し、契約書面には記載しないという本肢の対応は、宅建業法の規定に適合しています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。代金の額、およびその支払の時期・方法は、契約書面(37条書面)における「必要的記載事項」であり、定めがないということはあり得ず、必ず記載しなければなりません(宅建業法37条1項3号)。これに対し、代金の額そのものは重要事項説明書(35条書面)の記載事項ではありません(35条1項7号で規定されているのは、代金以外の金銭の授受についてです)。本肢は、必ず記載すべき契約書面に記載しなかった点、および記載義務のない重要事項説明書に記載した点で誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地及び建物の引渡しの時期は、契約書面(37条書面)における「必要的記載事項」であり、必ず記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号)。「特に定めをしなかった」として記載を省略することは許されません。また、引渡しの時期は重要事項説明書(35条書面)の記載事項ではありません。したがって、契約書面に記載しなかった本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。移転登記の申請の時期は、売買の契約書面(37条書面)における「必要的記載事項」であり、必ず記載しなければなりません(宅建業法37条1項5号)。「特に定めをしなかった」として記載を省略することはできません。また、移転登記の申請時期は重要事項説明書(35条書面)の記載事項ではありません。したがって、契約書面に記載しなかった本肢の記述は誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く