2001年度 宅建士試験 問4
AとBとが共同で、Cから、C所有の土地を2,000万円で購入し、代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め、CはA・Bに登記,引渡しをしたのに、A・Bが支払をしない場合の次の記述のうち,民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Cは、Aに対して2,000万円の請求をすると、それと同時には、Bに対しては、全く請求をすることができない。
2AとBとが、代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合,AはCから2,000万円請求されても,1,000万円を支払えばよい。
3BがCに2,000万円支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
4Cから請求を受けたBは、Aが、Cに対して有する1,000万円の債権をもっ て相殺しない以上、Aの負担部分についても、Bからこれをもって相殺するこ とはできない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:民法第436条の規定により、債権者は、連帯債務者の一人に対して、または「同時」もしくは順次にすべての連帯債務者に対して、全部または一部の履行を請求することができます。したがって、Aに請求すると同時にBに対しても請求することは可能であり、「全く請求をすることができない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:連帯債務者は、債権者との関係においては、各自が独立して「全額」の弁済義務を負います。債務者間で決めた負担部分(1,000万円ずつ)は、あくまで債務者同士の内部的な責任割合に過ぎず、債権者Cからの請求に対して「負担部分しか支払わない」と対抗することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:民法第442条第1項および第2項に基づき、自己の財産をもって弁済し共同の免責を得た連帯債務者Bは、他の連帯債務者Aに対して、その負担部分(1,000万円)について求償することができます。この求償権には、弁済した日以後の「法定利息」も含まれるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:民法第439条第2項の規定により、連帯債務者の一人(A)が債権者に対して債権を有している場合、Aが相殺を援用しない間は、他の連帯債務者(B)は「Aの負担部分の限度」において、債権者からの債務の履行を拒むことができます(履行拒絶権)。本肢は、この履行拒絶ができる点に触れていないため誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く