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宅建業法

2001年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保 証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に 充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会 に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。
2Aは、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業 務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
3弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者には、A がチラシの制作を依頼し、代金が未払である広告代理店も含まれる。
4弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、Aが保証協会の 社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第64条の10第2項および3項の規定通りです。保証協会から還付充当金の納付通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなければならず、この期限内に納付しないときは、その保証協会の社員としての地位を失います。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。弁済業務保証金分担金の納付期限は、保証協会に「加入しようとする日まで」です(宅地建物取引業法第64条の9第1項1号)。「加入の日から2週間以内」ではありません。なお、事務所を増設した際の新設事務所分の分担金については「増設の日から2週間以内」に納付する必要がありますが、本肢の加入時の記述とは異なります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。弁済を受けることができる権利を有する者は、「宅地建物取引業に関し取引をした者」に限られます(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。広告代理店が行うチラシの制作などは、宅建業そのものの取引(売買・交換・貸借の媒介等)には該当せず、単なる事務上の債権に過ぎないため、還付の対象には含まれません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。弁済業務保証金の還付対象には、その業者が「保証協会の社員となる前」に取引をした者も含まれます(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。加入前の取引であっても、宅地建物取引業に関する取引であれば保護の対象となるため、本肢は誤りです。</p>

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