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宅建業法

2001年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとなり,宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃBと建物たてもの売買契約ばいばいけいやく締結ていけつしようとする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによればただしいものはどれか。
1AがBから受け取る手付金の額が売買代金の2割を超える場合には、その手付金について宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じなければならない。
2買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。
3売買予定の建物が、建築工事完了前の建物である場合には、Aは、建築基準法第6条第1項の確認の申請をすれば、Bと売買契約を締結することができる。
4AB間で、建物の譲渡価格について値引きをするかわりに、瑕疵担保責任の期間については、引渡しの日から6月間とする特約を結ぶ場合、この特約は有効である。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第37条の2から第43条までの規定(自ら売主制限)は、宅地建物取引業者間の取引には適用されません。したがって、手付金等の保全措置(第41条・第41条の2)を講じる義務はなく、また手付金の額が代金の2割を超えて受領することも禁止されません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。手付金について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為(第47条第3号)は、業者間の取引であっても禁止されています。第78条第2項による適用除外は「第37条の2から第43条まで」の規定に限られており、第47条は業者間でも適用されるため、本肢のような行為は認められません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。工事完了前の宅地又は建物の売買において、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)等の処分があった後でなければ契約を締結してはならないとする制限(第33条)は、業者間の取引であっても適用されます。本肢では「申請をすれば」としていますが、実際には「確認を受けた後」でなければ契約を締結することができないため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。自ら売主制限の一つである「担保責任の特約の制限(第40条)」は、業者間の取引には適用されません(第78条第2項)。したがって、民法の規定(契約不適合を知った時から1年)よりも買主に不利な「引渡しの日から6月間」という特約であっても、業者間であれば契約自由の原則により有効となります。</p>

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