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宅建業法

2001年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか所有しょゆうする土地とちを20区画くかく一団いちだん宅地たくち造成ぞうせいし、これを分譲ぶんじょうしようとしている。この場合ばあい宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1Aが、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の取引主任者でなければならない。
2Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について,法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。
3Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業 者票)を掲げなければならない。
4Aが、法第15条第1項の規定により専任の取引主任者を置いて現地案内所を設置している場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条が定める重要事項の説明は、宅地建物取引士が行わなければなりませんが、その取引士は「専任」である必要はありません。専任ではない取引士であっても、有効な宅地建物取引士証を提示して説明を行うことが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法第50条第2項に基づく案内所等の設置の届出は、実際にその案内所を設置して業務を行う宅地建物取引業者が行わなければなりません。本肢の場合、案内所を単独で設置したのは代理業者Bであるため、届出義務者はBであり、売主Aが届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第1項により、業者は事務所だけでなく、案内所などの「事務所等以外の国土交通省令で定める場所」ごとに、公衆の見やすい場所に「標識(宅地建物取引業者票)」を掲げなければなりません。分譲を行うための現地案内所はこれに該当します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)の規定において、専任の宅地建物取引士を設置すべき案内所(土地・建物の売買の契約を締結し、または買受けの申込みを受ける場所)は「事務所等」に該当します。「事務所等」で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフによる無条件撤回をすることはできません。</p>

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