2001年度 宅建士試験 問44
宅地建物取引業者でないAは、宅地建物取引業者Bに対し、Bが売主である宅地建物について、Aの自宅付近の喫茶店で、その買受けの申込みをした。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1Bは、申込みの撤回ができる旨及び撤回の方法の告知は書面で行う必要があ るが、口頭で告知した2日後に書面を交付した場合、申込みの撤回が可能な期 間の起算日は、口頭での告知のあった日である。
2Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり,その効力は、Aが申込み の撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
3買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申 込みの撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければなら ないが、申込みの撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。
4申込みの撤回を行う前にAが売買代金の一部を支払い、かつ、引渡し日を決 定した場合は、Aは申込みの撤回はできない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。クーリング・オフができる旨の告知は、書面で行う必要があります。申込みの撤回が可能な期間(8日間)の起算日は、「書面により」告知された日からカウントされるため、口頭で告知された日は起算日になりません(宅地建物取引業法第37条の2第1項1号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。買主がクーリング・オフ(申込みの撤回等)を行う場合、必ず「書面」により行う必要があります。また、その効力は買主がその書面を発した時(発送した時)に発生すると定められています(宅地建物取引業法第37条の2第1項、同条2項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合のクーリング・オフ規定において、業者は申込みの撤回等に伴う損害賠償や違約金の支払を請求することができないと定められています(宅地建物取引業法第37条の2第1項後段)。したがって、損害があったとしても別途請求することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。買主がクーリング・オフをできなくなるのは、「代金の全額を支払い、かつ、宅地建物の引渡しを受けた」場合です(宅地建物取引業法第37条の2第1項2号)。代金の一部支払いのみ、あるいは引渡し日の決定のみでは、申込みの撤回を行う権利は消滅しません。</p>
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