宅建合格ナビ2026
需給・実務

2001年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがおこな広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち、不当景品類ふとうけいひんるいおよ不当表示防止法ふとうひょうじぼうしほう(不動産ふどうさん表示ひょうじかんする公正競争規約こうせいきょうそうきやくふくむ。)の規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1Aは、建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ 月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売 広告してもよい。
2Aは、駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり, 「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。
3Aは、自社所有の10区画の宅地の販売に当たり、インターネットを利用す る方法で1ヵ月を販売期間とする旨の広告をしたところ、販売開始1週間で8 区画を売却したが、販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなく てもよい。
4Aは、工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当た り、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の 建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。不動産の表示に関する公正競争規約(以下「規約」)において、「新築」とは「建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの」を指します。本肢では、工事完了後10か月が経過しているものの、未使用(未入居)であるため、規約の定める「新築」の定義に合致しており、新築物件として販売広告を行うことができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。徒歩による所要時間は「80mにつき1分(1分未満は切り上げ)」と規定されているため、160mを「徒歩2分」と表示すること自体は適切です。しかし、「万全です」「最高」「絶対」といった主観的・絶対的な優良性を示す用語は、客観的な根拠がある場合等を除き、原則として使用が禁止されています。本肢の「立地条件は万全です」という表現は、不当表示に該当する恐れがあります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。インターネット広告において、掲載している物件が売却済みとなった場合には、遅滞なくその表示を修正または削除しなければなりません。販売期間中の一貫性を理由に、売却済みの物件を「販売中」として掲載し続けることは、実際には取引できない物件を広告する「おとり広告」に該当し、禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。建物が建築中のため外観写真がない場合に、当該建物と外観が類似する他の建物の写真を使用すること自体は認められていますが、その場合には「他の建物の写真である旨」を明示しなければなりません。本肢のように、明示することなく他の建物の写真を使用することは、消費者に実際のものより優良であると誤認させる恐れがあるため禁止されています。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く