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権利関係

2001年度 宅建士試験 問5

AからB,BからCに、甲地こうち順次じゅんじ売却ばいきゃくされ、AからBにたいする所有権しょゆうけん移転いてん登記とうきがなされた。この場合ばあい,民法みんぽう規定きていおよび判例はんれいによれば、つぎ記述きじゅつのうちあやまっているものはどれか。
1Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合,真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に、Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき、Cは甲地の所有権をDに対抗できる。
2BからCへの売却後,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
3BからCへの売却前に、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
4BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合、Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたと きは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。わが国の不動産登記には「公信力」が認められていません。そのため、たとえ登記名義を信じて取引をしたとしても、前主(B)が無権利者であれば、後主(C)は原則として所有権を取得できません。本肢では、Aが全くの無権利者であり、その登記を承継したBも無権利者となります。したがって、Cが善意でBから所有権移転登記を受けたとしても、真の所有者Dに対して所有権を対抗することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。契約の解除(民法545条)によって生じる原状回復義務において、解除前に現れた第三者は、解除による影響を受けません(545条1項但書)。判例によれば、解除後の第三者についても、解除権者(A)と第三者(C)の関係は対抗関係(民法177条)となり、先に登記を備えた方が優先されます。本肢ではCが解除につき善意であり、かつAが登記を回復する前にBから登記を受けているため、Cは所有権をAに対抗できます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。判例によれば、契約が解除された後に当該不動産を買い受けた第三者(C)と、解除によって所有権を復帰させた元の所有者(A)との関係は、対抗関係(民法177条)として処理されます。つまり、先に登記を備えた方が優先されます。本肢では、CがAの登記回復前に売買を行い、かつ所有権移転登記を完了しているため、CはAに対して所有権を対抗することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。判例によれば、時効完成後に当該不動産を取得した第三者(C)と、時効取得者(E)との関係は、二重譲渡と同様の対抗関係(民法177条)として処理されます。この場合、善意・悪意を問わず、先に登記を備えた方が優先されます。本肢では、Eが時効による登記を具備する前に、CがBから不動産を購入して登記を完了しているため、CはEに対して所有権を対抗することができます。</p>

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