2001年度 宅建士試験 問6
契約当事者が死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば,誤っているものはどれか。
1委任契約において,委任者又は受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。
2使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合,使用貸借契約は効力 を失う。
3組合契約において,組合員が死亡した場合、当該組合員は組合契約から脱退 する。
4定期贈与契約(定期の給付を目的とする贈与契約)において,贈与者又は受贈者が死亡した場合,定期贈与契約は効力を失う。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第653条第1号において、委任は「委任者又は受任者の死亡」によって終了すると明文化されています。この規定により、委任者と受任者の間の個人的な信頼関係を基礎とする委任契約は、どちら一方が死亡した時点でも当然に終了することになります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第597条第3項は「使用貸借は、借主の死亡によって終了する」と規定していますが、貸主の死亡については終了事由として定められていません。貸主が死亡しても、貸主としての地位は相続人に承継され、使用貸借契約の効力は存続します。したがって、「貸主が死亡した場合に効力を失う」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第607条第1項第1号において、組合員が死亡したことは組合からの「脱退」事由とされています。組合員が死亡した場合、その組合員は当然に組合契約から離脱することになりますが、組合契約自体が必ずしも終了するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第552条(定期贈与)において、「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う」と規定されています。贈与は贈与者の厚意に基づく一身専属的な性質が強いため、当事者の死亡によって契約が消滅することとされています。</p>
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