2001年度 宅建士試験 問7
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第392条第1項により、同一の債権の担保として数個の不動産に抵当権が設定されている(共同抵当)場合において、同時にその代価を配当するときは、「その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分」しなければなりません。本肢のように、Bが自分の選択によって特定の不動産(甲地・乙地)の代金のみから優先的に配当を受けることは認められず、各不動産の価額の比率(1,500万:2,000万:500万)に応じて按分された額をそれぞれの代価から受けることになります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第392条第2項により、共同抵当において、ある不動産の代価のみをまず配当する(異時配当)ときは、抵当権者はその代価から債権の全部の弁済を受けることができます。本問において、Bは甲地の代価1,500万円全額から弁済を受けることが可能です。この場合、甲地の後順位抵当権者は、Bが同時配当(按分配当)であった場合に他の不動産(乙地・丙建物)から受けられたはずの金額の範囲内で、Bに代位して抵当権を行使することになります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第375条第1項および第2項の規定により、抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則として、その満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使できます。遅延損害金についても、利息等と通算して最後の2年分を超えることができないのが原則です。これは、後順位抵当権者などの利害関係者が、予期せぬ多額の優先弁済によって配当を受けられなくなる不利益を防ぐための制限です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第374条第1項により、抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができます(ただし利害関係人の承諾が必要)。この順位の変更について、同条第2項は「登記をしなければ、その効力を生じない」と規定しています。これは、登記が第三者に対する対抗要件であるだけでなく、当事者間での効力発生要件でもあることを意味します。</p>
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