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権利関係

2001年度 宅建士試験 問7

Aは,Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権 (共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。この場合,民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1甲地が1,500万円,乙地が2,000万円,丙建物が500万円で競売され、同時 に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優 先的に配当を受けることができる。
2甲地のみが1,500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき, B は、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても,1,500万円全額(競売費用等 は控除)につき配当を受けることができる。
3Bは、Aの本件借入金債務の不履行による遅延損害金については、一定の場 合を除き,利息その他の定期金と通算し、最大限,最後の2年分しか,本件登 記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。
4Bと、甲地に関する第2順位の抵当権者は,合意をして、甲地上の抵当権の 順位を変更することができるが,この順位の変更は,その登記をしなければ効 力 が生じない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第392条第1項により、同一の債権の担保として数個の不動産に抵当権が設定されている(共同抵当)場合において、同時にその代価を配当するときは、「その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分」しなければなりません。本肢のように、Bが自分の選択によって特定の不動産(甲地・乙地)の代金のみから優先的に配当を受けることは認められず、各不動産の価額の比率(1,500万:2,000万:500万)に応じて按分された額をそれぞれの代価から受けることになります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第392条第2項により、共同抵当において、ある不動産の代価のみをまず配当する(異時配当)ときは、抵当権者はその代価から債権の全部の弁済を受けることができます。本問において、Bは甲地の代価1,500万円全額から弁済を受けることが可能です。この場合、甲地の後順位抵当権者は、Bが同時配当(按分配当)であった場合に他の不動産(乙地・丙建物)から受けられたはずの金額の範囲内で、Bに代位して抵当権を行使することになります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第375条第1項および第2項の規定により、抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則として、その満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使できます。遅延損害金についても、利息等と通算して最後の2年分を超えることができないのが原則です。これは、後順位抵当権者などの利害関係者が、予期せぬ多額の優先弁済によって配当を受けられなくなる不利益を防ぐための制限です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第374条第1項により、抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができます(ただし利害関係人の承諾が必要)。この順位の変更について、同条第2項は「登記をしなければ、その効力を生じない」と規定しています。これは、登記が第三者に対する対抗要件であるだけでなく、当事者間での効力発生要件でもあることを意味します。</p>

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