2001年度 宅建士試験 問8
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。代理人が本人のためにすることを示さずに行った意思表示(顕名のない行為)は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます。しかし、相手方Cが、売主はBであることを知っていた(悪意)、または知ることができた(有過失)場合には、その意思表示は本人に対して直接その効力を生じます(民法100条但書)。したがって、本問では売買契約はBC間で成立し、AC間で成立するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。代理人が相手方から詐欺を受けた場合、その事実の有無(詐欺があったかどうか)は、実際に意思表示を行った代理人を基準に判断します(民法101条1項)。ただし、特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができません(民法101条3項)。本問では、本人Bが詐欺の事実を知りつつAに契約を指図しているため、Bは「代理人が騙されたこと」を理由に契約を取り消すことはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。代理権の範囲が定められていない代理人であっても、保存行為(物の現状を維持する行為)は単独で行うことができます(民法103条1号)。台風によって破損した建物の一部の修繕は「保存行為」に該当するため、AはBに無断で行う権限があります。この行為は有効な代理行為として本人Bに帰属するため、Bは修繕代金の負担義務を負います。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。委任による代理人(任意代理人)は、原則として復代理人を選任できませんが、本人の許諾がある場合のほか、「急病」などの「やむを得ない事由」があるときにも、復代理人を選任することができます(民法104条)。したがって、本問のようにやむを得ない事情がある場合には、Bの承諾がなくてもEを復代理人として選任することが可能です。</p>
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