2002年度 宅建士試験 問1
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第96条第2項(第三者による詐欺)の規定によれば、相手方(C)に対する意思表示について第三者(B)が詐欺を行った場合、相手方(C)がその事実を「知り、又は知ることができた(悪意または有過失)」ときに限り、その意思表示を取り消すことができます。本肢は「知っているときでないと(悪意)」と限定的な表現をしていますが、相手方が善意無過失であれば取り消せないという原則を示しており、記述として正しいと判断されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。詐欺により売買契約が取り消されると、契約は初めから無効であったものとみなされ、各当事者は原状回復義務を負います(民法第121条の2第1項)。この場合、判例により、買主の「登記の抹消(返還)義務」と、売主の「代金の返還義務」は、公平の観点から同時履行の関係に立つとされています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第125条(法定追認)の規定によれば、取り消すことができる行為について、取消しの原因となっていた状況が消滅した後(詐欺に気づいた後)に、取り消すことができる者が「履行の請求」や「債務の履行」を異議を留めることなく行ったときは、追認したものとみなされます。本肢ではAが詐欺に気づいた後に登記手続(履行)をし、代金を請求(履行の請求)しているため、もはや取り消すことはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第96条第3項の規定によれば、詐欺による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない第三者」に対抗することができません。本肢のDが善意(かつ無過失)である場合、Aは詐欺による取消しをDに対して主張することができず、建物の返還を求めることもできません。したがって、「返還を求めることができる」とする本肢の記述は誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く