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権利関係

2002年度 宅建士試験 問10

Aが,A所有しょゆう不動産ふどうさん売買ばいばいをBにたいして委任いにんする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお,AおよびBは宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、AはBに対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。
2Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることはできないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。
3Bが当該物件の価格の調査など善良なる管理者の注意義務を怠ったため、不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上,AはBに対して賠償の請求をすることができない。
4委任はいつでも解除することができるから、有償の合意があり、売買契約成立寸前にAが理由なく解除してBに不利益を与えたときでも、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する「諾成契約」です(民法643条)。契約の成立に委任状の交付といった書面は必要なく、口頭の合意のみで成立します。不動産のような高価な財産の売買であっても、この原則は変わりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。受任者は、特約(有償の合意)がない限り、委任者に対して報酬を請求することができません(民法648条1項)。しかし、報酬の有無にかかわらず、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後における利息の償還を請求することができます(民法650条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。受任者は、報酬の有無にかかわらず、委任の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。したがって、無報酬であっても、この義務を怠って委任者に損害を与えた場合には、受任者は債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任の解除をした者は、相手方の損害を賠償しなければなりません(同条2項1号)。「売買契約成立寸前に理由なく解除」したケースは、相手方に不利な時期の解除に該当するため、やむを得ない事由がない限り損害賠償の請求をされる可能性があります。</p>

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