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権利関係

2002年度 宅建士試験 問11

Aの被用者ひようしゃBと,Cの被用者ひようしゃDが,AおよびCの事業じぎょう執行しっこうにつき,共同きょうどうしてEにたい不法行為ふほうこういをし,A,B,CおよびDが,Eにたい損害賠償債務そんがいばいしょうさいむ負担ふたんした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1Aは、Eに対するBとDの加害割合が6対4である場合は、Eの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う。
2Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。
3Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において, Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる。
4Dが,自己の負担部分を超えて,Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Aに対し、Aの負担部分の限度で求償することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が「連帯して」その損害を賠償する責任を負います(民法719条1項)。これを不真正連帯債務と呼び、被害者Eは加害者の一人であるAに対して、加害者の負担割合(過失割合)に関わらず、損害の全額を請求することができます。したがって、Aが自己の加害割合(6割)に相当する金額のみを支払えば足りるという記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。共同不法行為者の一人が自己の負担部分を超えて被害者に賠償したときは、他の共同不法行為者に対し、その負担部分の限度で求償(金銭の返還請求)をすることができます(民法442条1項の準用)。これは、使用者責任を負う使用者間(AとC)においても同様であり、自己の負担部分を超えて弁済したAは、Cに対して求償することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。使用者が被用者の不法行為について損害を賠償した場合、使用者は被用者に対して求償権を行使することができます(民法715条3項)。ただし、判例によれば、使用者は事業の性格や規模、被用者の業務内容や過失の程度などを考慮し、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」においてのみ、被用者に対して求償が認められます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。共同不法行為において、加害者の一人(被用者D)が自己の負担部分を超えて被害者Eに賠償したときは、他の共同不法行為者やその使用者(A)に対し、それぞれの負担部分の限度で求償することができます。不真正連帯債務者間であっても、弁済をした者は他の債務者に対して求償権を有するというのが判例の立場です。</p>

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