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権利関係

2002年度 宅建士試験 問12

相続そうぞく承認しょうにんおよ放棄ほうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1相続の放棄をする場合,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
2相続人が数人あるときは、限定承認は,共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
3相続人が,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは,単純承認をしたものとみなされる。
4被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合,その者の子がこれを代襲して相続人となる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第938条によれば、相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないと規定されています。身内に対して放棄の意思を伝えるだけでは、法律上の相続放棄としての効力は生じません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第923条により、相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができると定められています。一人でも単純承認を希望する者がいる場合、限定承認を選択することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第915条第1項および第921条第2号に基づき、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、限定承認または放棄をしなければなりません。この期間内に何の手続きもしなかった場合は、単純承認(すべての権利義務を無制限に承継すること)をしたものとみなされます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。また、代襲相続が発生する原因は「相続開始前の死亡」「欠格」「廃除」に限られており、「相続の放棄」は代襲原因に含まれません。したがって、子が放棄したとしても、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となることはありません。</p>

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