2002年度 宅建士試験 問13
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。本肢の契約は「公正証書により10年の期間」「事業専用の目的」で締結されており、借地借家法第23条第2項の事業用定期借地権に該当します。事業用定期借地権では、借地借家法第13条(建物買取請求権)の規定は適用されないため、Bは建物買取請求権を有しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法第13条第1項による建物買取請求権は、借地権の「存続期間が満了」し、かつ「契約の更新がない」場合に認められる権利です。判例(最高裁昭和35年2月9日判決)によれば、借地人の地代不払いなどの債務不履行を原因として契約が解除された場合には、建物買取請求権を認めるべきではないとされています。したがって、契約終了の理由を問わず請求できるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第13条第3項は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者(地主)との間について、建物買取請求権の規定を準用しています。したがって、AB間の借地契約およびBC間の転貸借契約がともに期間満了し更新がないときは、転借地権者Cは地主Aに対して、直接建物の買取りを請求することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建物買取請求権は、一方的な意思表示によって売買契約を成立させる「形成権」です。適法に行使されると、地主の承諾がなくても建物の売買契約が成立し、所有権は直ちにBからAに移転します(判例)。また、この場合、建物の引渡しと代金の支払いは同時履行の関係に立つため、BはAから代金の支払いがあるまで建物の引渡しを拒むことができます。</p>
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