宅建合格ナビ2026
権利関係

2002年度 宅建士試験 問14

建物たてもの賃貸借ちんたいしゃく契約けいやく(以下いかこのもんにおいて「契約けいやく」という。)の終了しゅうりょうかんするつぎ記述きじゅつのうち、借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から6月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。
2期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が、期間満了の10月前に更新しない旨の通知を出したときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、期間満了後、賃借人が使用を継続していることについて、賃貸人が異議を述べなくても、契約は期間満了により終了する。
3期間の定めのある契約が法定更新された場合,その後の契約は従前と同一条件となり、従前と同一の期間の定めのある賃貸借契約となる。
4期間の定めのない契約において、賃貸人が、解約の申入れをしたときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申入れの日から3月を経過した日に、契約は終了する。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第26条第1項によれば、期間の定めがある建物賃貸借において、当事者が「期間満了の1年前から6月前までの間」に更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。同法第28条に定める「正当事由」は、更新拒絶の通知を有効にするための要件であり、通知そのものを失念した場合には、たとえ正当事由が存在していても期間満了による終了は認められず、法定更新を阻止することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法第26条第2項により、期間満了の1年前から6月前までに適切な更新拒絶の通知(正当事由を含む)を行った場合であっても、期間満了後に賃借人が建物の使用を継続しているときに、賃貸人が「遅滞なく異議」を述べなかったときは、契約を更新したものとみなされます。したがって、賃貸人が異議を述べなければ、契約は期間満了により終了せず法定更新されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。借地借家法第26条第1項但書によれば、法定更新された場合、その後の賃貸借は「従前の契約と同一の条件」となりますが、期間については「定めがないもの」とみなされます。したがって、「従前と同一の期間の定めのある賃貸借契約」となるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。借地借家法第27条第1項によれば、賃貸人が解約の申入れをした場合、建物賃貸借は「解約の申入れの日から6月を経過することによって終了」します。民法では期間の定めのない賃貸借の解約申入れから終了までの期間を3月としていますが、借地借家法が優先適用されるため、本肢の「3月」という記述は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く