2002年度 宅建士試験 問16
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。市街化区域において2,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(買主B)は契約締結日から2週間以内に事後届出を行う義務があります(法23条1項)。この届出義務に違反して届出をしなかった者は、法47条1号により「6月以下の拘禁刑(懲役)又は100万円以下の罰金」に処せられます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。監視区域内における土地売買等の契約については事前届出が必要です(法27条の7)。事前届出をした者は、原則として届出の日から起算して6週間を経過する日まで契約を締結してはなりませんが、その期間内であっても、都道府県知事から勧告をしない旨の通知を受けたときは、直ちに契約を締結することができます(法27条の8第2項で準用する27条の5第3項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。対価(権利金)の支払いを伴う土地賃借権の設定契約は「土地売買等の契約」に該当しますが、事後届出が必要な面積は、都市計画区域外においては10,000㎡以上です。本肢の面積は5,000㎡であり、面積要件を満たさないため、Fは事後届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的が、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、届出をした者に対し利用目的の変更を勧告できます(法24条1項)。その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、知事はその旨及び勧告の内容を公表することができます(法26条)。</p>
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