2002年度 宅建士試験 問17
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1都市計画区域は,一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。
2都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。
3市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。
4無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第5条第1項および第4項によれば、都市計画区域は「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」として指定されます。行政区画に縛られず指定できるため、2以上の都府県にまたがる場合は、国土交通大臣が関係都府県の意見を聴いて指定することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第11条第1項後段において、「都市施設は、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、定めることができる」と規定されています。これを「区域外都市施設」と呼び、例えば、都市計画区域外に設置される道路や下水道、火葬場などがこれに該当します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法第7条第2項および第3項の定義が混同されています。正しくは、市街化区域が「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」を指し、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」を指します。本肢は市街化区域の定義の一部を市街化調整区域の説明としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第7条第1項によれば、区域区分(線引き)は「必要があるときは、都市計画に定めることができる」とされており、原則として任意です。首都圏・近畿圏・中部圏の一定区域などの「指定都市計画区域」では定める義務がありますが、それ以外の都市計画区域(非線引き都市計画区域)では定める必要はありません。</p>
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