2002年度 宅建士試験 問18
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。都市計画法第8条第3項第1号によれば、第一種低層住居専用地域については、都市計画に「建築物の容積率の最高限度」「建築物の建ぺい率の最高限度」及び「建築物の高さの最高限度」を定めなければならないと規定されています。本肢は「高さの限度」としており「最高限度」という正確な用語を用いていない点、また同条項では「外壁の後退距離の限度」なども定めることができる(任意)とされており、一律に「少なくともこれらを定めなければならない」とする記述は、法文の規定と厳密には一致しないため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。高度地区(都市計画法第8条第1項第3号)は、用途地域内において建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。本肢に記載されている「建築物の容積率の最高限度及び最低限度」「建築面積の最低限度」などを定めるのは「高度利用地区」に関する規定(都市計画法第9条第18項、第12条の8)であり、高度地区の説明としては誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進等を図るために定められる地区です。かつては「文教地区」「観光地区」などの11類型が建築基準法に規定されていましたが、現在はその類型化は撤廃されており、地方公共団体が条例で自由にその名称や目的を定めることができるようになっています。したがって「11類型の総称」とする点は現在の規定では誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。風致地区は、都市の自然的景勝地を維持し、市街地の美観を維持するために定める地区です(都市計画法第8条第1項第7号)。風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為については、都市計画法第58条第1項に基づき、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例(およびその運用に係る規則等)によって、都市の風致を維持するために必要な規制を行うことができるとされており、記述の内容は正しいと言えます。</p>
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