2002年度 宅建士試験 問19
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
2市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
3準都市計画区域内において,都市計画事業に当たる民間事業者が行う 3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
4都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば,開発許可は必要である。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。市街化区域内においては、農林漁業者等の「居住の用に供する建築物」に関する開発許可の特例(都市計画法第29条1項2号)は適用されません。したがって、農林漁業者の居住用であっても、面積が一定規模(原則1,000㎡)以上であれば開発許可が必要となるため、「常に不要」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街化区域内においては、農林漁業の用に供する「建築物(畜舎、堆肥舎等)」に関する開発許可の特例(都市計画法第29条1項2号)は適用されません。したがって、農林漁業用であっても、面積が一定規模(原則1,000㎡)以上であれば開発許可が必要となるため、「常に不要」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第29条1項4号により、「都市計画事業の施行として行う開発行為」については、区域や面積の規模、施行者のいかんを問わず、開発許可を受ける必要はありません。民間事業者が施行するものであっても、それが都市計画事業として認定されているものであれば、常に許可は不要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画区域及び準都市計画区域外(白地地域外)の区域において開発許可が必要となるのは、開発行為の規模が10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合です(都市計画法第29条1項1号、同施行令第22条の2)。本肢の5,000㎡は10,000㎡に満たないため、開発許可を受ける必要はありません。</p>
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