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権利関係

2002年度 宅建士試験 問2

Aが,Bの代理人だいりにんとしてCとのあいだで,B所有しょゆう土地とち売買契約ばいばいけいやく締結ていけつする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は無効である。
2Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合,CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても,BC間に売買契約は成立しない。
3Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。
4AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>代理人が相手方に対してした意思表示に錯誤があった場合、その事実の有無は代理人を基準に判断します(民法101条1項)。本肢の代理人Aは、相手方の同一性について要素の錯誤に陥っていますが、錯誤による意思表示の効果は「無効」ではなく「取り消すことができる」ものです(民法95条1項)。したがって、「無効である」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>代理人Aは「借金をすること」という基本代理権を有しており、その権限を超えて「土地の売却」という行為を行っています。この場合、相手方Cが「Aに土地売却の代理権がある」と信じたことに正当な理由があるときは、権限外の行為の表見代理が成立します(民法110条)。表見代理が成立すれば、本人Bはその責任を負わなければならないため、契約は有効に成立します。したがって、「契約は成立しない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>代理人は制限行為能力者(未成年者など)であっても構いませんが(民法102条)、本肢は「本人B」が未成年者である場合を指しています。未成年者が代理人に代理権を与える行為(委任契約)は、本人自身が行う法律行為であるため、法定代理人の同意を得ずに行った場合は取り消すことができます(民法5条)。したがって、「この契約を取り消すことはできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>無権代理行為を本人が追認した場合、別段の意思表示がない限り、その効力は契約の時にさかのぼって生じます(民法116条本文)。ただし、この遡及効は「第三者の権利を害することはできない」とされています(民法116条但書)。本肢のDは、Bが追認する前にBから土地を買い受け、登記まで備えた「第三者」に該当します。そのため、追認によって遡及的に権利を得たCよりも、先に登記を備えたDが優先されます。法理上、DはCに対して所有権取得を対抗できる(CがDに対抗できなくなる)ため、本肢は正しい記述となります。</p>

【法改正に関する補足】【重要・法改正注記】本問は2020年4月1日施行の民法改正(債権法改正)前に出題されたものです。改正前民法95条は、要素の錯誤があり表意者に重過失がない場合、その意思表示を「無効」としていました。しかし、改正後の現行民法95条1項は錯誤の効果を「取り消すことができる」に変更しています。したがって、2026年現在の法律を適用すると、選択肢1の「無効である」という記述は現行法と一致せず、正確には「取り消すことができる」と表現すべきものとなります。公的正解は選択肢1で確定していますが、現行法適用下では選択肢1の文言(「無効」)が誤りとなるため、今後の学習・出題にあたっては「旧法のもとでの正解」として位置づけ、改正後民法95条の「取り消しうる」との差異を明示的に指導することが不可欠です。なお、他の選択肢の正誤判断(2・3・4が誤り)は法改正の影響を受けず変わりません。

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