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法令上の制限

2002年度 宅建士試験 問20

建築基準法けんちくきじゅんほうだい48じょう規定きていする用途規制ようときせいかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。ただし、特定行政庁とくていぎょうせいちょう許可きょか考慮こうりょしないものとする。
1第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが,中学校は建築できない。
2第一種住居地域内では,ホテル(床面積計3,000m²以下)は建築できるが,映画館は建築できない。
3近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
4工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。第一種低層住居専用地域内においては、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る)、特別支援学校(幼稚部、小学部、中学部に限る)を建築することができます(法別表第2(い)項第2号)。したがって、「中学校は建築できない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。第一種住居地域内では、ホテルや旅館は、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以下であれば建築することができます(法別表第2(へ)項)。一方で、映画館は第一種住居地域において建築が禁止されている建築物に該当するため、建築できません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築することができます。一方、建築基準法上の「料理店」(客に飲食をさせ、かつ、客の接待をして遊興させるもの)は、近隣商業地域では原則として建築することができません(法別表第2(り)項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。工業地域内では、住宅を建築することはできますが(住宅が建築できないのは工業専用地域のみ)、病院は建築することができない建築物に該当します(法別表第2(を)項)。病院や学校などは、環境悪化の懸念がある工業地域においては制限されています。</p>

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