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法令上の制限

2002年度 宅建士試験 問21

建築けんちく基準きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。
2建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。
3文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても,建築基準法は適用される。
4建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤りです。建築確認において消防長又は消防署長の同意を得る義務があるのは、建築主ではなく「建築主事等(または指定確認検査機関)」です(建築基準法第93条第1項)。建築主があらかじめ自分で同意を得ておく必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。建築主は、工事が完了したときは、建築主事に対して完了検査を「申請」しなければなりません。その期限は、工事が完了した日から「4日以内」に到達するように定められています(建築基準法第7条第1項・第2項)。本肢の「3日以内」および「届け出なければならない」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。文化財保護法の規定によって重要文化財、国宝、重要有形民俗文化財等に指定、または仮指定された建築物については、建築基準法は原則として適用されません(建築基準法第3条第1項第1号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しいです。建築基準法第90条第1項により、建築物の建築、修繕、模様替又は除却の工事の施工者は、工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物等の倒壊による危害を防止するために必要な措置を講じなければならないと定められています。</p>

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