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法令上の制限

2002年度 宅建士試験 問22

土地区画整理事業とちくかくせいりじぎょう仮換地かりかんち指定していかんするつぎ記述きじゅつのうち、土地区画整理法とちくかくせいりほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1施行者は、仮換地を指定した場合において,特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
2仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
3土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは,当該宅地の存する市町村がこれを管理する。
4土地区画整理組合は,仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について,土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。土地区画整理法第99条第2項により、施行者は、仮換地に使用又は収益の障害となる物件がある場合やその他の特別の事情があるときは、仮換地の指定の効力発生日とは別に、その仮換地について「使用又は収益を開始することができる日」を定めることができます。これにより、従前の宅地の使用が停止されても、仮換地がまだ使えないといった不利益を調整することが可能となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。土地区画整理法第98条第5項の規定により、仮換地の指定の通知をしなければならない相手方は、従前の宅地の「所有者」及び「地上権、永小作権、賃借権等の使用収益権を有する者」です。質権や抵当権は土地を使用・収益する権利ではないため、これらの権利者に対して通知をする必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。土地区画整理法第100条の2により、仮換地の指定によって使用・収益できる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日まで「施行者」が管理します。設問では土地区画整理組合が施行者であるため、管理を行うのは「組合」であり、市町村ではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。土地区画整理審議会は、都道府県や市町村などの「公的施行者」が事業を行う場合に設置される機関です(土地区画整理法第56条)。土地区画整理組合が施行者となる場合、仮換地の指定にあたって審議会の意見を聴く必要はありません。組合施行の場合は、定款に別段の定めがある場合を除き、総会等の議決を経る必要があります。</p>

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