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2002年度 宅建士試験 問23

農地法のうちほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。
2採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合,農地法第4条の許可を受けなければならない。
3建設業者が、工事終了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6ヵ月間資材置場として借り受けた場合,農地法第5条の許可を受ける必要はない。
4都道府県知事は,農地法第5条の許可を要する転用について、その許可を受けずに転用を行った者に対して、原状回復を命ずることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。農地の所有者が、その土地が市街化区域内にある場合に農地を転用しようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はありません(農地法第4条第1項第8号)。本肢の「必ず許可を受けなければならない」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農地法第4条第1項が規制の対象としているのは「農地」を農地以外のものにする場合のみです。「採草放牧地」の所有者が、その土地を自ら採草放牧地以外のものにする行為(自己転用)については、同条の許可を受ける必要はありません。なお、採草放牧地を転用目的で権利移転等する場合は第5条の許可が必要となりますが、本肢は所有者自らが建設するケースであるため、許可は不要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農地を資材置場など農地以外のものにする目的で賃借権等の設定を行う場合は、農地法第5条第1項の許可が必要です。たとえ「6ヵ月間」という一時的な利用目的であっても、また「農地に復元して返還する」という条件が付いていても、許可を不要とする例外規定は存在しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。農地法第51条第1項第1号に基づき、都道府県知事等(都道府県知事または指定市町村の長)は、第4条第1項または第5条第1項の規定に違反して許可を受けずに転用を行った者に対して、土地の農業上の利用の確保等のために必要があると認めるときは、原状回復その他違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。</p>

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