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価格の評定

2002年度 宅建士試験 問25

つぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば,土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
2海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。
3都市緑地保全法によれば、緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
4急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)によれば、土砂災害特別警戒区域内において、住宅分譲目的の宅地造成や、社会福祉施設・学校・医療施設などのための特定の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(同法10条1項)。本肢は「市町村長」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。海岸法第7条1項によれば、海岸保全区域内において土石(砂を含む)の採取、施設の新設・改築、または土地の掘削・盛土等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならないと規定されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市緑地法(旧称:都市緑地保全法)第14条1項によれば、緑地保全地区内において、建築物の新築・改築・増築、宅地の造成、木竹の伐採等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事(指定都市等にあってはその長)の許可を受けなければならないと規定されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条1項によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、水を放流し、又は停滞させる行為、建築物の新築・改造、土石の採取、切土・盛土等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないと規定されています。</p>

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