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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問26

租税そぜい特別とくべつ措置法そちほうだい36じょうの6の特定とくてい居住用きょじゅうよう財産ざいさん買換かいかおよ交換こうかん場合ばあい長期ちょうき譲渡所得じょうとしょとく課税かぜい特例とくれいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが、適用要件とされている。
2譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが、適用要件とされている。
3買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。
4買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上 500m²以下のものであることが、適用要件とされている。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。譲渡資産を居住の用に供さなくなった場合に特例の適用を受けるためには、居住の用に供されなくなった日から同日以後「3年」を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります(租税特別措置法36条の2第1項、同法35条1項)。本肢の「5年」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。租税特別措置法第36条の2第1項(第36条の5および36条の6において準用・関連)により、本特例の対象となる譲渡資産は、その譲渡をした日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであることが要件とされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。買換資産を取得すべき期間は、譲渡をした日の属する年の「前年1月1日から、譲渡をした日の属する年の翌年12月31日まで」の間です(租税特別措置法36条の2第1項)。本肢は「譲渡をした日から」としており、前年分が含まれていないため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。買換資産とされる家屋については、床面積が「50㎡以上」であることが要件ですが、床面積の上限(500㎡以下)に関する規定はありません(租税特別措置法36条の2第1項、同法施行令24条の2第3項)。なお、買換資産が土地である場合には、面積500㎡以下の部分までが特例の対象となりますが、家屋の床面積の要件としては誤りです。</p>

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