2002年度 宅建士試験 問27
不動産登記に係る登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因にかかわらず一律である。
2土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載されたその土地の実際の取引価格である。
3土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の納期限は、登記を受ける時である。
4土地の売買に係る登録免許税の納税義務は、土地を取得した者にはなく、土地を譲渡した者にある。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因(売買、贈与、相続など)によって異なります。例えば、原則的な税率は売買や贈与では1,000分の20(2%)ですが、相続による場合は1,000分の4(0.4%)とされています。さらに、土地の売買については租税特別措置法第72条により、期間限定の軽減税率(令和8年3月31日までは1,000分の15)が適用される特例もあります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、実際の取引価格ではなく、原則として「登記の日現在の固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)」とされています(登録免許税法第10条第1項、不動産等の価額の算定)。実際の売買契約書に記載された金額ではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。登録免許税の納期限は、原則として登記を受ける時までです。実務上は、登記の申請書に登録免許税額に相当する収入印紙を貼り付けて提出することで納付します。したがって、登記を受ける時が実質的な納期限となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。登録免許税の納税義務者は「登記等を受ける者」です。不動産の売買において登記権利者(買主)と登記義務者(売主)が共同して登記を申請する場合、両者が連帯して納税義務を負うことになります(登録免許税法第3条)。そのため、「取得した者(買主)にはない」とする本肢は誤りです。</p>
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