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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問28

固定資産税こていしさんぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとされている。
2200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の の額とする特例措置が講じられている。
3固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合 には、固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出 をすることができる。
4固定資産税の納期は、4月,7月,12月及び2月のそれぞれ末日であり、 市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地方税法第388条第1項により、総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)を定め、これを告示しなければならないとされています。これにより、全国の市町村でバランスの取れた適正な評価が行われるようになっています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。住宅用地のうち、一戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準を価格の「6分の1」とする特例措置が講じられています。本肢の「3分の1」は、都市計画税における小規模住宅用地の特例、あるいは固定資産税における一般住宅用地(200㎡を超える部分)の特例と混同しており、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができるのは、固定資産課税台帳に登録された「価格」に不服がある場合に限られます(地方税法第432条第1項)。登録事項の「すべて」について審査を申し出ることができるわけではありません。価格以外の事項(氏名、住所、地目、地積等)に不服がある場合は、市町村長に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことになります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地方税法第362条第1項により、固定資産税の納期は4月、7月、12月及び2月中において市町村の条例で定めるのが原則ですが、同条第1項但書において「特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる」と規定されています。したがって、市町村が条例によってこれと異なる納期を定めることは可能です。</p>

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