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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問29

地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
2地価公示は、土地鑑定委員会が、毎年1回,2人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、標準地の正常な価格を判定し、これを公示するものである。
3標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい,当該土地に地上権がある場合には, その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
4標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍 類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に 要する推定の費用の額を勘案して行われる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地価公示法第1条の2において、公示区域内(都市及びその周辺の地域等)で土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう「努めなければならない」と定められています。これは法的強制力のない「努力義務」ですが、記述の内容は法文の規定通りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。地価公示法第2条第1項に基づき、土地鑑定委員会が主体となり、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査・調整して標準地の正常な価格を判定し、公示します。なお、不動産鑑定士補は不動産鑑定士の業務を補助することができるため、この記述も適切です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。地価公示法第2条第2項によれば、「正常な価格」とは、土地に建物やその他の定着物がある場合、または地上権などの使用収益を制限する権利がある場合には、それらが「存しないものとして(更地として)」通常成立すると認められる価格をいいます。本肢は「地上権が存するものとして」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。地価公示法第4条において、不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際の基準が定められています。評価にあたっては、「近傍類地の取引価格から算定される推定の価格(取引事例比較法に相当)」「近傍類地の地代等から算定される推定の価格(収益還元法に相当)」「同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用(原価法に相当)」の3要素を勘案しなければなりません。</p>

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