2002年度 宅建士試験 問3
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本肢は「指図による占有移転(民法184条)」に関する記述です。民法第184条では、代理人(B)が占有している場合に、本人(A)が代理人に対し、以後第三者(C)のためにその物を占有することを命じ、その第三者が承諾したときは、その第三者は占有権を取得すると定められています。したがって、この手続きによってAからCへの引渡しは完了するため、「引き渡したことにはならない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第196条第1項により、占有者(B)が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の「必要費」を、回復者(C)から償還させることができます。地震で大破した玄関ドアの修繕費用は保存に必要な「必要費」に該当するため、Bは現在の所有者(回復者)であるCに対してその償還を請求できます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例(最判昭34.9.22等)によれば、売買契約が解除された後、目的物の返還義務を負う占有者は、果実収受権を有しません。したがって、契約解除後にBが建物の一部を賃貸して得た賃料(法定果実)は、建物の返還を受けるべき真の所有者であるCに対して償還しなければなりません。なお、解除による原状回復の場面においても、利用利益は返還の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第202条第2項は「占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない」と定めています。これを「本権の抗弁の禁止」と呼びます。例えCに正当な所有権(本権)があったとしても、暴力という不法な手段で占有を奪った場合、Bが提起した占有回収の訴えにおいてCは「自分に所有権があること」を理由に勝訴することはできません。自力救済は原則として禁止されているため、本肢は誤りです。</p>
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