宅建合格ナビ2026
権利関係

2002年度 宅建士試験 問3

売主うりぬしA・買主かいぬしBかん建物たてもの売買ばいばい契約けいやく(所有権しょゆうけん移転いてん登記とうきおこなっていない。)が解除かいじょされ、建物たてもの所有者しょゆうしゃAが,B居住きょじゅう建物たてものをCに売却ばいきゃくして所有権しょゆうけん移転いてん登記とうきをした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば,ただしいものはどれか。
1Aが、Bに対して建物をCのために占有することを指示し,Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。
2Bが建物占有中に、地震によって玄関のドアが大破したので修繕し,その費用を負担した場合でも、BはCに対してその負担額の償還を請求することはできない。
3Bは、占有中の建物の一部をDに使用させ賃料を受領した場合,その受領額をCに償還しなければならない。
4Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収の訴えを提起できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本肢は「指図による占有移転(民法184条)」に関する記述です。民法第184条では、代理人(B)が占有している場合に、本人(A)が代理人に対し、以後第三者(C)のためにその物を占有することを命じ、その第三者が承諾したときは、その第三者は占有権を取得すると定められています。したがって、この手続きによってAからCへの引渡しは完了するため、「引き渡したことにはならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第196条第1項により、占有者(B)が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の「必要費」を、回復者(C)から償還させることができます。地震で大破した玄関ドアの修繕費用は保存に必要な「必要費」に該当するため、Bは現在の所有者(回復者)であるCに対してその償還を請求できます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例(最判昭34.9.22等)によれば、売買契約が解除された後、目的物の返還義務を負う占有者は、果実収受権を有しません。したがって、契約解除後にBが建物の一部を賃貸して得た賃料(法定果実)は、建物の返還を受けるべき真の所有者であるCに対して償還しなければなりません。なお、解除による原状回復の場面においても、利用利益は返還の対象となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第202条第2項は「占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない」と定めています。これを「本権の抗弁の禁止」と呼びます。例えCに正当な所有権(本権)があったとしても、暴力という不法な手段で占有を奪った場合、Bが提起した占有回収の訴えにおいてCは「自分に所有権があること」を理由に勝訴することはできません。自力救済は原則として禁止されているため、本肢は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く