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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問31

取引とりひき主任者しゅにんしゃ宅地たくち建物たてもの取引とりひき主任者しゅにんしゃしょう(以下いかこのもんにおいて「取引とりひき主任者しゅにんしゃしょう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1Aは、専任の取引主任者として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し,宅地建物取引業者C社に専任の取引主任者として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。
2Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引主任者である。
3Eは、自らが有する取引主任者証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引主任者資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該取引主任者証の更新の申請をせず、取引主任者としてすべき事務を行っている。
4Fは、取引主任者として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に 対して行い、その際、買主から取引主任者証の提示を求められたが、法第35 条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業者は、その免許証に記載された事項(専任の宅地建物取引士の氏名等)に変更があった場合、その日から30日以内に免許権者に届け出なければなりません(法第9条)。本肢において、B社はAの退職から半年後に届出を行っており、30日の期間を大幅に過ぎているため、法第9条の規定に違反します。なお、C社の10日後の届出は適法です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解(違反しない)です。宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の契約を締結する場所(案内所や展示会等)を設置する場合、その場所には「1名以上」の専任の宅地建物取引士を置く必要があります(法第31条の3第1項、施行規則第15条の5の3)。事務所とは異なり、案内所等においては「5名に1名以上」という人数の制限はなく、業務に従事する者が11名であっても、専任の宅地建物取引士が1名いれば法の規定に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引士(取引主任者)として業務(重要事項の説明や書面への記名等)を行うには、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている必要があります(法第22条の2第1項)。有効期間が満了した後は、更新の手続きをしない限り宅地建物取引士としての事務を行うことはできません。期間が満了しているにもかかわらず事務を行うことは、法の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際に宅地建物取引士証を提示する義務がある(法第35条第4項)ほか、取引の関係者から請求があったときも、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(法第22条の4)。37条書面の交付時に買主から提示を求められた場合、既に重要事項説明の際に提示していたとしても、その請求を拒むことはできず、提示しない場合は法の規定に違反します。</p>

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