2002年度 宅建士試験 問31
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業者は、その免許証に記載された事項(専任の宅地建物取引士の氏名等)に変更があった場合、その日から30日以内に免許権者に届け出なければなりません(法第9条)。本肢において、B社はAの退職から半年後に届出を行っており、30日の期間を大幅に過ぎているため、法第9条の規定に違反します。なお、C社の10日後の届出は適法です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解(違反しない)です。宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の契約を締結する場所(案内所や展示会等)を設置する場合、その場所には「1名以上」の専任の宅地建物取引士を置く必要があります(法第31条の3第1項、施行規則第15条の5の3)。事務所とは異なり、案内所等においては「5名に1名以上」という人数の制限はなく、業務に従事する者が11名であっても、専任の宅地建物取引士が1名いれば法の規定に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引士(取引主任者)として業務(重要事項の説明や書面への記名等)を行うには、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている必要があります(法第22条の2第1項)。有効期間が満了した後は、更新の手続きをしない限り宅地建物取引士としての事務を行うことはできません。期間が満了しているにもかかわらず事務を行うことは、法の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際に宅地建物取引士証を提示する義務がある(法第35条第4項)ほか、取引の関係者から請求があったときも、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(法第22条の4)。37条書面の交付時に買主から提示を求められた場合、既に重要事項説明の際に提示していたとしても、その請求を拒むことはできず、提示しない場合は法の規定に違反します。</p>
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