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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業 法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aが宅地又は建物の売買に関する広告をする場合,自己所有の物件で自ら契 約の当事者となる場合においては、取引態様の別を記載する必要はない。
2Aが県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても、当該 停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。
3Aは、土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築 確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、 売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。
4Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場 合、取引の成立に至らなくても,懲役又は罰金に処せられることがある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項によれば、宅建業者は、宅地又は建物の売買等に関する広告をするときは、自己が契約の当事者として契約を成立させるか(売主)、代理人として成立させるか、又は媒介して成立させるかの別(取引態様の別)を明示しなければなりません。自己所有の物件を自ら売却する場合(売主)であっても、取引態様の別を記載する義務があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。業務の停止を命ぜられた期間中は、新たな契約締結だけでなく、広告や勧誘などの営業活動も一切禁止されます。処分前に印刷された広告であっても、それを配布する行為は「業務」に含まれるため、停止期間中に行うことはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第33条により、未完成の宅地又は建物については、建築確認等の処分があった後でなければ広告をしてはならないと定められています。建築確認の「申請中」はまだ処分が下りていない状態であり、たとえ「確認を受けるまで売買契約はできない」旨を併記したとしても、広告を行うこと自体が禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条は、業務に関する広告について著しく事実に相違する表示(誇大広告等)をすることを禁止しています。これに違反した場合、たとえ取引が成立しなかったとしても、監督処分の対象となるほか、同法第81条第1号により「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられることがあります。</p>

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