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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問33

Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国 土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免 許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし,B, Cいずれも請求に応 じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に 加入していた。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っ ているものはどれか。
1Aは,その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関 しては弁済業務保証金の還付を,同時に供託所に申し立てることができる。
2Aは、営業保証金についてBに関する権利を実行する場合は,債権額,債権 発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。
3Aは、弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は、宅地建物 取引業保証協会の認証を受けなければならない。
4Aの権利実行により、還付がなされた場合は,Bは国土交通大臣から通知を 受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足 額を供託しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。Aは、宅地建物取引業者Bとの取引(売買契約の手付金)に関しては営業保証金制度(宅地建物取引業法第27条)により、媒介業者Cとの取引(媒介報酬)に関しては弁済業務保証金制度(同法第64条の8)により、それぞれの債権の弁済を受ける権利を有します。これらは独立した権利であるため、同時に供託所に対して還付を申し立てることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。営業保証金から還付を受けるための具体的な手続きは、宅地建物取引業法第27条第2項に基づき、法務省令・国土交通省令(宅地建物取引業法施行規則等)で定められています。還付を受けようとする者は、債権額や発生原因たる事実を記載した書面を供託所に提出しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の8第2項により、弁済業務保証金について権利を実行しようとする者は、弁済を受けることができる額について「宅地建物取引業保証協会の認証」を受けなければならないと規定されています。これは営業保証金の手続きにはない、保証協会独自のステップです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。営業保証金を利用したBについては、国土交通大臣から通知を受けてから2週間以内に「不足額を供託所に供託」しなければなりませんが(宅地建物取引業法第28条)、保証協会の社員であるCについては手続きが異なります。Cは、還付がなされた場合に「宅地建物取引業保証協会から」通知を受け、その通知を受けた日から2週間以内に「還付充当金」を「保証協会に納付」しなければなりません(同法第64条の10第1項)。知事から通知を受けるわけではなく、また供託所に直接供託するわけでもないため、本肢は誤りです。</p>

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