2002年度 宅建士試験 問34
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>法第34条の2(媒介契約書面の交付義務)は、依頼者が宅地建物取引業者である場合であっても適用されます。宅建業法における業者間取引の適用除外(法第78条第2項)の対象に法第34条の2は含まれていないため、依頼者が業者であっても書面の交付等が必要です。したがって、「宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、その種類(一般媒介契約か専任媒介契約か)を問わず、遅滞なく法第34条の2に規定する事項を記載した書面を作成し、依頼者に交付しなければなりません。したがって、「一般媒介契約を締結したときは、当該書面の交付をしなくてもよい」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは3月とされます(法第34条の2第3項、第4項)。また、この有効期間は依頼者の申出により更新することができますが、更新後の有効期間も更新の時から3月を超えることができません(同条第3項)。本肢はこれらの規定に合致するため、正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は依頼者に対し、2週間に1回以上(専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上)業務の処理状況を報告しなければなりません(法第34条の2第9項)。この規定に反する特約で依頼者に不利なものは無効とされます(同条第10項)。「20日に1回以上」という特約は、法定の「2週間に1回以上(14日に1回以上)」よりも報告頻度が低く、依頼者に不利であるため、依頼者の同意があったとしても無効です。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く