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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)又 は取引主任者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しい ものはどれか。
1甲県知事の登録を受けている取引主任者が、乙県に住所を移転し、丙県知事 免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合,甲県知事を経由 して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
2取引主任者が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地 建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合, 当該取引主任者はその登録を消除される。
3取引主任者が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正 な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該取引主任者は速やかに、宅地建 物取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
4取引主任者が破産者となり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てか ら5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県にある「事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」に、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請するものです(宅地建物取引業法第19条の2)。本肢の場合、勤務先の事務所は丙県にあるため、申請先は「丙県知事」となります。単に住所を移転した(乙県)だけでは登録の移転の申請はできず、また勤務地ではない乙県知事に申請することもできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。宅建業者が「不正の手段により免許を受けた」として免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に当該法人の役員(取締役等)であった者は、取消しの日から5年間、登録の欠格事由に該当します(法第18条1項3号)。登録を受けている者がこの欠格事由に該当するに至った場合、都道府県知事はその登録を消除しなければなりません(法第68条の2第1項1号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。宅地建物取引士が宅地建物取引士証を都道府県知事に提出(領置)しなければならないのは、取引士本人が「事務禁止の処分」を受けたときです(法第22条の2第7項)。勤務先の業者が業務停止処分を受けたとしても、取引士本人が事務禁止処分を受けていない限り、取引士証を提出する義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。破産手続開始の決定を受けた者は登録の欠格事由に該当しますが、この事由は「復権を得た」時点で消滅します(法第18条1項2号)。免許取消処分や刑罰などの欠格事由とは異なり、復権を得てから「5年を経過」する必要はなく、復権後直ちに新たに登録を申請することが可能です。</p>

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