2002年度 宅建士試験 問36
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は正しい記述です。宅建業法における「事務所」には、本店、支店、および政令で定める場所(継続的に業務を行える施設があり、契約締結権限のある使用人を置く場所)が含まれます。本店は、支店が宅建業を営んでいれば、本店自体で宅建業を営んでいなくても常に「事務所」とみなされますが、支店については「宅地建物取引業を営むもの」のみが事務所に該当します(法第3条第1項、施行令第1条の2)。したがって、兼業業務のみを行う支店は「事務所」に含まれません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は、厳密には「免許を受けた後」に供託を行う必要があるため、時期の表現としては不適切ですが、供託場所に関する規定(法第25条第1項)としては正しい内容を述べています。宅地建物取引業者は、免許を受けた後、営業を開始する前に営業保証金を「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託しなければならず、その届出をした後でなければ事業を開始できません(法第25条第4項、第5項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しい記述です。宅地建物取引業者は、事務所や案内所等の場所ごとに、法定の数の専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)を置かなければなりません(法第31条の3第1項)。この設置要件に抵触(欠員等)することとなった場合には、2週間以内に補充などの必要な措置を執る義務があります(法第31条の3第3項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4が本問の「誤っている」選択肢(正解)となります。法第37条の2(クーリング・オフ)の規定では、事務所等で「買受けの申込み」をした場合、原則として解除はできません。しかし、本肢は「解除をすることはできない」と断定していますが、買主が宅地建物取引業者である場合にはそもそも本条の適用がなく(法第78条第2項)、また「事務所」という名称であっても土地に定着していない仮設の施設などの場合は「事務所等」に該当せず解除が可能となるケースがあります。さらに、申込みの場所が事務所以外であれば、契約締結が事務所であっても解除が可能です。このように、いかなる場合も解除できないとする記述は法の規定に照らして誤りとなります。</p>
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