2002年度 宅建士試験 問37
宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に
関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
1Aは、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時に
おける主要構造部,内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造
についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。
2Aは、マンションの分譲を行うに際し,当該マンションの管理規約案に「分
譲業者であるAは当該マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくても
よい」とする規定があったが、これについては説明しなかった。
3Aは,中古マンションの売買の媒介を行うに際し、当該マンション修繕の実
施状況について,当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ,
修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため、購入者にこの旨説明し,
実施状況については説明しなかった。
4Aは、建物の売買の契約を行うに際し,当該建物は住宅の品質確保の促進等
に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなか
った。
正解:3
解説
宅建業法第35条第1項柱書において、重要事項の説明は「書面を交付して説明をさせなければならない」と規定されています。建物が完成前(未完成物件)である場合、図面等を用いて完成時における形状や構造等を説明する義務がありますが、単に図面を渡すだけでは「説明」したことにはならず、法第35条の規定に違反します。
マンションの分譲において、特定の者(分譲業者等)に対して修繕積立金の負担を減免する旨の規約の定め(案を含む)がある場合、それは「特定の者に対する減免規定」として重要な事項に該当し、説明義務があります(法第35条第1項第6号、施行規則第16条の2第4号)。したがって、これを選択肢のように説明しないことは法第35条の規定に違反します。
区分所有建物の売買の媒介において、「修繕の実施状況の記録」の有無およびその内容は説明事項とされていますが、これは記録が保存されている場合にその内容を説明すれば足りるものです。管理組合や管理業者に確認した結果、記録が保存されていないことが判明したのであれば、その「記録が保存されていない旨」を説明することで足ります。存在しない記録の内容を説明することは不可能であり、本肢の対応は法第35条の規定に違反しません。
売買の対象となる建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき「住宅性能評価」を受けた新築住宅である場合、その旨は重要事項として説明しなければなりません(法第35条第1項第14号、施行規則第16条の4の3第5号)。したがって、これを確認していながら説明しないことは法第35条の規定に違反します。
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