2002年度 宅建士試験 問37
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅建業法第35条第1項柱書において、重要事項の説明は「書面を交付して説明をさせなければならない」と規定されています。建物が完成前(未完成物件)である場合、図面等を用いて完成時における形状や構造等を説明する義務がありますが、単に図面を渡すだけでは「説明」したことにはならず、法第35条の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>マンションの分譲において、特定の者(分譲業者等)に対して修繕積立金の負担を減免する旨の規約の定め(案を含む)がある場合、それは「特定の者に対する減免規定」として重要な事項に該当し、説明義務があります(法第35条第1項第6号、施行規則第16条の2第4号)。したがって、これを選択肢のように説明しないことは法第35条の規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>区分所有建物の売買の媒介において、「修繕の実施状況の記録」の有無およびその内容は説明事項とされていますが、これは記録が保存されている場合にその内容を説明すれば足りるものです。管理組合や管理業者に確認した結果、記録が保存されていないことが判明したのであれば、その「記録が保存されていない旨」を説明することで足ります。存在しない記録の内容を説明することは不可能であり、本肢の対応は法第35条の規定に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>売買の対象となる建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき「住宅性能評価」を受けた新築住宅である場合、その旨は重要事項として説明しなければなりません(法第35条第1項第14号、施行規則第16条の4の3第5号)。したがって、これを確認していながら説明しないことは法第35条の規定に違反します。</p>
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