2002年度 宅建士試験 問38
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>法第37条に規定する書面(37条書面)への記名押印(法改正により現在は記名のみ)は、宅地建物取引士が自ら行わなければなりません。宅地建物取引士ではない従事者Bが、取引士Aの代わりに記名押印を行うことは認められておらず、法第37条第3項に違反します。不在や多忙といった理由は正当な理由にはなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>法第37条の規定は、必要な記載事項が網羅された書面を交付することを求めているものであり、その書面が「契約書」と別個であることを求めているわけではありません。実務上も、37条書面の記載事項をすべて含み、取引士の記名がある契約書であれば、37条書面を兼ねることができます。したがって「必ず別個の書面として作成しなければならない」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>法第35条第1項第2号および国土交通省令で定められている事項(アスベストの使用の有無の調査結果の記録、耐震診断の内容、住宅性能評価を受けた住宅である旨など)には、建物の「売買」において説明が必要な事項が数多く含まれています。したがって、これらの事項が「貸借に係る事項であり、売買に係るものは含まれていない」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>法第35条(重要事項説明書)に記名した取引士と、法第37条(契約書面)に記名する取引士は、必ずしも同一人物である必要はありません。また、37条書面に記名する取引士は、その事務所の専任の取引士である必要もありません。Cが急病という事情がある場合に、別の取引士Dが内容を確認した上で記名することは法的に何ら問題なく、正しい記述です。</p>
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