2002年度 宅建士試験 問39
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第65条第2項第3号に基づき、宅建業者が「業務に関し他の法令(建築基準法等)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき」は、免許権者は業務停止処分を命ずることができます。したがって、「業務停止処分を受けることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法における「宅地建物取引業」には、自らが貸主となって賃貸借契約を締結する行為(自ら貸主)は含まれません。この業務は宅建業法の適用範囲外であるため、重要事項の説明義務(法第35条)も生じません。したがって、重要事項の説明を行わなかったとしても、法に基づく指示処分を受けることはありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。行政手続法および宅建業法に基づき、免許権者が監督処分を行う際は手続きが必要です。業務停止処分や免許取消処分を行う場合は「聴聞」を行わなければなりませんが、指示処分を行う場合であっても、不利益処分に該当するため「弁明の機会の付与」という手続きが必要です。「聴聞を行う必要はない」という表現は手続き自体が不要であるかのような誤解を招くほか、監督処分全般において適正な手続きが求められるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。指示処分(法第65条第1項)の対象となるのは、原則として「業務に関し」不正または不当な行為があった場合です。本肢のように「業務に関するものではない」脱税(所得税法違反)は、指示処分の事由には該当しません。なお、役員が罰金刑に処せられた場合でも、それが宅建業法違反や暴力的な犯罪等でない限り(所得税法違反の場合は禁錮以上の刑でない限り)、欠格事由にも該当せず、免許取消の対象にもなりません。</p>
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