2002年度 宅建士試験 問40
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業法第39条第1項により、宅建業者が自ら売主となる場合、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することはできません。また、同条第3項により、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となります。したがって、たとえ買主Bの承諾を得ていたとしても、契約自由の原則より宅建業法が優先されるため、代金の10分の2を超える手付を受領することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:宅地建物取引業法第39条第2項により、手付による解約(手付放棄・倍額償還)ができるのは「その相手方が契約の履行に着手した」時までです。本肢では、買主Bが代金の一部を支払っており、これは「履行の着手」に該当します。解除しようとする側(売主A)ではなく、相手方(買主B)が履行に着手しているため、Aは手付金の倍額を償還することによる契約解除を行うことはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:宅地建物取引業法第41条の2(完成物件の保全措置)の規定により、受領しようとする手付金等の額が代金の10分の1を超え、かつ1,000万円を超える場合には、原則として保全措置が必要です。しかし、同条柱書ただし書により、「当該建物について買主への所有権移転の登記がされたとき」などは、金額の多寡にかかわらず保全措置を講じる必要がありません。したがって、「いかなる場合も」保全措置を行わなければならないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:宅地建物取引業法第38条第1項により、宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定および違約金の合計額は代金の10分の2を超えてはなりません。同条第2項では、これに反する特約を定めた場合、「代金の額の10分の2を超える部分について、無効とする」と規定されています。本肢のように「全額無効」となるわけではなく、10分の2を超える部分のみが無効となるため、誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く